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面接の様子 [会計学学習]

 医療系編集の面接がきょう14日午後にあった。他の応募者1人と一緒であった。
 応接室でダイヤモンド社の適性試験があった。そのほかに,アンケートがあって,「当社にあなたが貢献できること」「あなたが抱く当社のイメージ」などが問われた。別紙の調査票では,履歴書に書いた会社名の名前,規模,住所,電話番号,業務内容,人事係の担当者の名前,直属の上司の名前などを書き込むように求められた。
 

 面接は30分間ほどで,1対1であった。初めに履歴書,職務経歴書などの内容確認で,その後,業務内容を詳しく説明を受け,最後に質問はないかとのことであった。
 業務内容は医療関係者向けの無料の情報誌を作ることらしい。その情報誌を作成する目的は,医療材料の売り上げを拡大することである。チームを立ち上げるために,スタッフが必要とのことであった。

 面接担当者は若手で仕事で疲れた感じで,ちょっとずるそうな感じの人だった。服装も乱れていたが,面接の形としては定型通りであったなという感じであった。

 なお,今春受けた若者向けの就職セミナーでは「職務経歴書の内容をたくさん書いても読まれない」というふうに指導を受けたが,今回の面接担当者もよく読んでいないし,内容も理解していなくて,一部勘違いがあった。

 また,面接の前に書いた調査票では,採用時に履歴書内容を確認するので,これが違っていた場合には採用がすべて取り消しになる旨警告があった。

 どうやって確認するのかよく分からないが,前職照会しますよということらしい。ちょっとそういう面ではクラシックな会社である。前職照会は前の会社に電話調査するのだろうが,人事情報なので「そもそもお宅はどういう会社なのか分からないから,退職社員のことは教えられないよ」などと言われるのじゃないだろうか。はっきり言って不可能な感じがする。前の会社では私もパソコンで人事情報を閲覧できたのだが,退職者については確か氏名と社員番号,退社年月日だけしかデータベースに残っていなかった。在職者については人事部の限られた人だけもう少し詳しいデータを閲覧できるようになっていたようだが,詳しいことはよく分からない。

 採用する側の立場から考えると,自分で見抜くのがいちばんだ。しかし,どうしてもという場合は本人に在職の証明を出させるのがいいだろう。労働基準法22条1項に労働者が使用期間,業務の種類,どの事業における地位,賃金または退職の事由について証明書を請求した場合においては,使用者は,遅滞なくこれを交付しなければならない旨の条文がある。ただしこれは労働者本人の権利だから,企業として採用予定者にお願いして請求させるという形になるだろう。ただし,企業としては労基法22条1項など初めて聞くような条文だろうから,労働基準監督署の指導などが必要だろう。労働基準監督署はそもそも何のためにその種の証明書が必要なのかということを尋ねるだろうから,前職照会のためなどと答えると,労働行政当局が指導している採用の仕方の趣旨に反するので,協力してくれないかもしれない。結構面倒でもめそうな気がする。

 探偵などの調査では,おそらく数十万円のコストがかかる。それでも本人に聞くわけにはいかないから,近所のおばちゃんの話程度までしか分からない。そもそも探偵事務所は悪徳が多くて,信頼できるところを見つけるのが大変であるらしい。近所のおばちゃんは経歴や詳しい年月日をいちいち知らないだろう。

 人の過去を知るのは難しい。行く川の水は流れ流れて,再び戻ってこない。人生とはそういうものである。


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