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感染症法の疾病

 コロナウイルスに掛かったかと自覚すると、保健所に電話を掛けて、医師でもない職員に自宅療養を指示されるらしい。PCR検査も受けられないので、コロナウイルスに掛かっているかどうかもはっきりさせることはできない。疾病の性質上、急に重症化して死んでしまう恐れがある。家族に全員感染させてしまうだろう。  重症化してようやくPCR検査を受けさせてもらい、晴れて(?)陽性と分かったら入院を指示される。しかし今度は病院や医師は選べない。コロナウイルス感染症は感染症法上の2類感染症である。感染症法の指定医療機関で、公費負担で治療を受ける義務が生じる。難しい病気だから、是非知り合いの医師に御願いしたいと思ってもだめだし、医療水準が低い病院で治療を受けたくないと思ってもだめだし、治療そのものを拒むことも許されない。  いわば国の患者となる。インフォームドコンセントやら、患者の人権やら、大病院の玄関内に掲げてある概念は吹き飛んでしまう。また治療に当たる医師は必ずしもウイルス性肺炎が専門でないだろう。  国は水際作戦という明治時代の防疫対策に失敗すると、感染症法による対応を行った。破たんするから、現実のほうを抑えることにしたのである。見て見ぬふり作戦というわけである。患者にも家族にも、場合によっては患者が最初に掛かったかかりつけ医にすら、何が何だか分からないようにさせるという作戦である。
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