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パワハラとは [仕事を考える]

 使用者(会社や組織)の横暴を、労働者はまずコトバで定義する必要がある。

 「あんたここには向かないんじゃないか」と忠告されたということは、退職勧奨という。「退職願いを書け」と要求されたことは、退職強要という。退職願いを書くように胸倉をつかまれたり、殴られたりすることは、脅迫や暴行、傷害となる。「もう明日から来なくていい」と宣言されたということは、解雇という。使用者は必ずごまかしたり、圧力を掛けたりする。使用者は「それは退職勧奨とは言わない」「そんなこと言っていない」「記録でも残っているのか」「ウソを言うんじゃない」と主張するのだ。だからこそ、労働者は正しい言葉で、正しく考えることが、必要なのだ。

 使用者は、コストゼロで、労働者が泣き寝入りすることを願っている。しかし、労働者が、正式に地方労働局や都道府県労政課などに相談すると、退職勧奨や退職強要について、使用者を行政指導して、中止させることが出来る。また解雇については、労働者が本格的に闘えば、地方労働局によるあっせん、弁護士による交渉、一般労働組合による団交、訴訟などによって、解決金が得られる。だから、不十分ではあるが、退職勧奨、退職強要、解雇については、社会的に解決する仕組みがあると言えるだろう。また脅迫や暴行、傷害については、弁護士を通じて、被害届を警察に届けることで、捜査が開始される。

 使用者は、退職勧奨、退職強要、暴行や脅迫・傷害、解雇という手段が取れないので、パワハラ/職場いじめを実行する。だから、パワハラは、精神的に強かったり、賢かったりする労働者に生じやすい。また労働者が地方労働局に相談して、使用者が行政指導された後、過酷なパワハラ/職場いじめが生じることがある。

 パワハラ/職場いじめとは、職場において、仕事や人間関係で弱い立場に立たされた成員に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、結果として労働者の働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする行為のこと、である。精神的又は身体的な苦痛が継続して、その結果として、「退職しようかな」と思うところまで追い詰められれば、それはパワハラ/職場いじめなのである。

 さて、使用者は、こう考えている。①パワハラはバレない、②パワハラは記録に残らない、③パワハラは違法ではない、と考えている。パワハラ/職場いじめを直接、禁止する法律はない。パワハラをするということは、そういった社会のスキを突く行為なのである。ところが、実際のところ、バレているし、記録には残るし、違法(民法上の不法行為)なのである。

 ここでは、パワハラをハッキリ定義して、その上で、パワハラを禁止する法律が必要である。その際、パワハラの実行者、指示者だけれはなく、使用者を処罰することが必要だろう。また、労働者が訴訟をして、損害賠償請求の金額を、懲罰的な程度(数千万円から数億円)までに引き上げることが必要であろう。


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