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営業秘密 [仕事を考える]

 顧客情報のデーターベースは営業秘密と言える。顧客情報は普段から秘密として管理されなければ不正競争防止法による保護されない。ハード面としては顧客情報データーベースがパスワードが掛かったパソコンで管理されていたり、鍵が掛かる戸棚の中に書類が入れられているなどである(鍵は管理職に限り管理)。ソフト面としては就業規則上、営業秘密を漏えいしてはならないと定めておく。こうして客観的にも秘密として管理された顧客情報は社員の独立、転職などで持ち出されても、使用差し止め請求ができるわけである。もっとも差し止め請求が認められても、実効性があるかというと難しい。差止請求が認められたら、さらに損賠を掛けるのがいいのだろう。どちらかというと、こうした顧客情報は持ち出されないように予防しておくのが重要である。

 一方、独立間もないベンチャー企業が訴訟を受けると、それだけで新たな顧客からの信用を構築できず、打撃で廃業してしまうだろう。転職先でも信用を失い、解雇されるかもしれない。

 勤務先の会社は顧客情報を持ち出され、大きな被害を受けている。しかし日ごろから顧客情報を秘密として管理されていなかったし、現在も全く変わっていない。顧問弁護士からは長年、何の助言も受けていないらしい。会社も弁護士も、不正競争防止法についてほとんど勉強していないのではないだろうか。

 やはり持ち出されたらすぐに、少なくとも3か月以内に訴訟に入っていくのが良かったのだろう。ただし新会社も創業から3か月だからそろそろ行き詰まって、社員がばらばらになる時期だと思われる。衰退期の小規模マーケットに新たに進出するのは経営判断としては勘違いなのではないだろうか。
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